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1.盗撮・のぞきとは
盗撮は刑法ではなく、各都道府県の定める迷惑防止条例によって処罰されます。統一された定義はありませんが、たとえば東京都や埼玉県の場合、条文でそれぞれ規定されています。それでは、条文にはどのように書かれているのでしょうか。
〇東京都迷惑防止条例 第5条 「何人も、正当な理由なく、人を著しく羞恥させ、又は人に不安を覚えさせるような行為であって、次に掲げるものをしてはならない。」 2「次のいずれかに掲げる場所又は乗物における人の通常衣服で隠されている下着又は身体を、写真機その他の機器を用いて撮影し、又は撮影する目的で写真機その他の機器を差し向け、若しくは設置すること。 イ 住居、便所、浴場、更衣室その他人が通常衣服の全部又は一部を着けない状態でいるような場所 ロ 公共の場所、公共の乗物、学校、事務所、タクシーその他不特定又は多数の者が利用し、又は出入りする場所又は乗物(イに該当するものを除く。)」
○埼玉県迷惑行為防止条例 第2条(4) 「何人も、公共の場所又は公共の乗物において、他人に対し、…衣服で隠されている下着等を無断で撮影する等人を著しく羞恥させ、又は人に不安を覚えさせるような卑わいな言動をしてはならない。」 |
「どうしたら盗撮になるか?」は都道府県によって違いがあることがわかります。また、盗撮は犯罪行為として罰則が設けられており、罰則についても同じく条文で規定されています。以上についてまとめると、次のようになります。
ここまでのまとめ
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盗撮とは? |
罰則(懲役・罰金などの刑罰) |
東京都 |
⑴ 人を著しく羞恥させるか、人に不安を覚えさせるような行為で、 ⑵ 衣服で隠されている下着又は身体を ⑶ 条文に規定された場所で ⑷ カメラ等での撮影・差し向ける行為・設置する行為 |
〇常習の場合・・・2年以下の懲役または100万円以下の罰金 〇常習でない場合・・・1年以下の懲役または100万円以下の罰金 |
埼玉県 |
⑴ 公共の場所か公共の乗物で ⑵ 衣服で隠されている下着等を無断で撮影すること |
〇常習の場合・・・1年以下の懲役または100万円以下の罰金 〇常習でない場合・・・6月以下の懲役または50万円以下の罰金 |
盗撮行為は、このように各都道府県が定める迷惑行為防止条例により処罰されますが、条例の定義に当てはまらない盗撮行為でも軽犯罪法で処罰される可能性があります。
では、「のぞき」の場合はどうでしょうか。「のぞき」も盗撮と同様に刑法典に規定されておらず、軽犯罪法によって処罰されます。
〇軽犯罪法 第1条 「左の各号の一に該当する者は、これを勾留又は科料に処する。 (23)正当な理由がなくて人の住居、浴場、更衣場、便所その他人が通常衣服をつけないでいるような場所をひそかにのぞき見た者」 |
つまり、⑴プライバシー性の高い場所を ⑵正当な理由なしに ⑶ひそかにのぞいた場合、
罰則として勾留や科料が課せられる場合があります。
盗撮やのぞきの場合、同時に住居侵入罪が成立することも多く、その場合、一般的には住居侵入を手段としてのぞき見を行なったということで牽連犯として処罰される可能性があります。
2.弁護活動の方針
- 盗撮やのぞきの場合、証拠の隠滅や逃亡の恐れがあるとして逮捕ののち勾留される場合があります。逮捕段階での選任の場合には、状況にもよりますが、検察官に対して勾留の理由や必要性がないことを説得します。
勾留が決定した場合にも、住所がしっかりしているなど逃亡の恐れや罪証隠滅の恐れがなさそうな場合には、準抗告や勾留取消請求が認められる可能性があるため、それらの手段で身柄の解放を図ります。なお、早期の釈放のためには家族による監督も重視されることが多いので、家族の方に協力を求める場合もあります。 - 盗撮やのぞきの場合、示談の成立や、被害者の方やその家族の方々の「被害感情」がとくに重視される傾向があります。まず、被害者等の方々が受けた精神的なダメージに対して誠意を持った謝罪と償いの意思を示す必要があります。それを形にするためには示談が必要であり、示談が成立するかどうか及び実際に履行されるかどうかが起訴・不起訴の決定や刑の重さを大きく左右するため、示談交渉に積極的に取り組みます。
弁護活動方針のまとめ
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当事務所では、盗撮やのぞきといった刑事事件において、状況に応じた対応を迅速かつ慎重に行うよう心がけております。刑事事件は最初が肝心です。まずはご相談ください。