初めに
大麻の所持、栽培、輸入、輸出、譲受、譲渡、譲渡等を禁じた法律が、大麻取締法です。海外に目を向けると、大麻を医療目的で使用する例が見られ、国際基準からすれば、大麻事犯は、覚せい剤事犯等よりも軽視される傾向にあります。しかし、日本における大麻事犯は諸外国に比べて科刑状況が厳格なものになっており、所持しているだけでも、上記法律で処罰される可能性がある点に注意が必要です。
大麻取締法第二十四条 1 大麻を、みだりに、栽培し、本邦若しくは外国に輸入し、又は本邦若しくは外国から輸出した者は、七年以下の懲役に処する。 2 営利の目的で前項の罪を犯した者は、十年以下の懲役に処し、又は情状により十年以下の懲役及び三百万円以下の罰金に処する。 3 前二項の未遂罪は、罰する。 同法第二十四条の二 1 大麻を、みだりに、所持し、譲り受け、又は譲り渡した者は、五年以下の懲役に処する。 2 営利の目的で前項の罪を犯した者は、七年以下の懲役に処し、又は情状により七年以下の懲役及び二百万円以下の罰金に処する。 3 前二項の未遂罪は、罰する。 |
弁護士活動の方針
方針としては、以下の二点が挙げられます。
① 犯罪事実を認める
確かに、大麻事犯において、無罪判決を勝ち取ることは難しいといえます。しかし、犯罪への関与を認めたとしても、無罪を主張する術が存在することも事実です。
犯罪事実を認めた場合であっても、過失で大麻を所持するに至ったという事情があるのであれば、大麻取締法違反にはならず、無罪となります。(大麻の所持に至った経緯を具体的に示していくことになります。)
また、捜査機関の捜査に違法性が認められるような事情があれば、この点を主張して無罪判決を得る方法も考えられます。
② 犯罪事実を認めない
多くの場合は「大麻を所持している認識がなかった」こと、すなわち故意を否定する主張を行うことになると考えられます。なお、所持していたものが大麻と特定できなかったとしても、「大麻を含む違法な薬物を所持している」との認識があれば(概括的故意を有していれば)、故意が認定されてしまう点には注意が必要です。
また、上記同様、捜査の違法性を主張する方法も考えられます。
いずれの方法をとるとしても、早め早めの弁護士への相談をお勧めいたします。
上記方針以外にも、保釈請求の検討(大麻事犯においては、証拠となる大麻が押収されるため、罪証隠滅の可能性は低い犯罪類型と言えます。)であったり、即決裁判手続の利用の検討であったりと、依頼者様にとってより不利益の生じない活動方針をご検討いただくことができます。
関係法令
- 大麻取締法(昭和二十三年法律第百二十四号)
- 大麻取締法施行規則(昭和二十三年厚生省・農林省令一号)
- 大麻取締法第二十二条の五の規定により地方厚生局及び地方厚生支局長に委任する権限を定める省令(平成十二年厚生省令第百二十九号)
- 薬物使用等の罪を犯した者に対する刑の一部の執行猶予に関する法律(平成二十五年法律第五十号)
- 国際的な協力の下に規制薬物に係る不正行為を助長する行為等の防止を図るための麻薬及び向精神薬取締法等の特例等に関する法律(平成三年法律第九十四号)
- 薬物犯罪等に係る没収保全等を請求することができる司法警察官の指定に関する規則(平成四年国家公安委員会規則第一二号)
心構え
当事務所は大麻所持等の刑事事件につきまして、依頼者様の状況に応じた、最良の方針をお示しし、親身になって訴訟活動をお手伝いさせていただきます。まずは、早め早めのご相談をお願いいたします。