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1.公然わいせつとは
公然わいせつは、「公然わいせつ罪」として刑法第174条に規定されています。具体的には、どのような行為が公然わいせつにあたり、どのような処罰を受けるのでしょうか。
〇刑法 |
「公然」とは、過去の裁判例で「不特定又は多数の人が認識することのできる状態」と定義されています。不特定または多数の人が実際に認識する必要はなく、認識の可能性があれば「公然と」に当たるとされています。具体的には、道路や駅、公園などが「公然」の場所に該当します。
「わいせつな行為」とは、過去の裁判例で「被害者の性的羞恥心を害する行為、通常人に著しく性的な嫌悪感・羞恥心を抱かせる行為」と定義されています。具体的には、性器を露出したり、自慰行為をしたりすることが「わいせつな行為」に該当します。
以上をまとめると、次のようになります。
ここまでのまとめ
公然わいせつとは? |
罰則 |
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6か月以下の懲役 |
2.その他の性犯罪の可能性も・・・?
軽犯罪法第1条20項では、「公衆の目に触れるような場所で公衆にけん悪の情を催させるような仕方でしり、ももその他身体の一部をみだりに露出した者」は拘留または科料に処されると規定されています。
つまり、公然わいせつ罪に問われなくても、公共の場所で性器以外の身体の一部を露出することは軽犯罪法によって処罰される可能性があります。
3.弁護活動の方針
- 公然わいせつ罪は「被害者のいない犯罪」ですが、「目撃者が実質的な被害者」とみなされます。悪質なわいせつ行為であれば警察官や目撃者による現行犯逮捕、もしくは警察官による後日逮捕(通常逮捕)ののち勾留される場合があります。逮捕段階での選任の場合には、状況にもよりますが、検察官に対して勾留の理由や必要性がないことを説得します。
勾留が決定した場合にも、住所がしっかりしているなど逃亡の恐れや罪証隠滅の恐れがなさそうな場合には、準抗告や勾留取消請求が認められる可能性があるため、それらの手段で身柄の解放を図ります。なお、早期の釈放のためには家族による監督も重視されることが多いので、家族の方に協力を求める場合もあります。 - 公然わいせつ罪の場合、示談の成立がとくに重視される傾向があります。まず、目撃者の方々が受けた精神的なダメージに対して誠意を持った謝罪と償いの意思を示す必要があります。それを形にするためには示談が必要であり、示談が成立するかどうか及び実際に履行されるかどうかが起訴・不起訴の決定や刑の重さを大きく左右するため、示談交渉に積極的に取り組みます。
弁護活動方針のまとめ
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当事務所では、公然わいせつ罪といった刑事事件において、状況に応じた対応を迅速かつ慎重に行うよう心がけております。刑事事件は最初が肝心です。まずはご相談ください