初めに
自動車の運転中に事故を起こし、人を死傷させてしまった場合、依頼者様の認識次第でいくつかの犯罪類型が考えられます。
・過失致死傷罪
自動車の運転者が、運転中に必要な注意を怠って事故を起こし、人を死なせたり、負傷させた場合、同罪の刑事責任を負います。
- 同罪が規定された法律
自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律 第五条 自動車の運転上必要な注意を怠り、よって人を死傷させた者は、七年以下の懲役若しくは禁錮又は百万円以下の罰金に処する。ただし、その傷害が軽いときは、情状により、その刑を免除することができる。 |
・危険運転過失致死罪
酒酔い運転などの危険な運転で人の命を奪うなど悪質かつ重大な交通事故を起こした場合、同罪の責任を負います。
- 同罪が規定された法律
同法 第二条 次に掲げる行為を行い、よって、人を負傷させた者は十五年以下の懲役に処し、人を死亡させた者は一年以上の有期懲役に処する。 一 アルコール又は薬物の影響により正常な運転が困難な状態で自動車を走行させる行為 二 その進行を制御することが困難な高速度で自動車を走行させる行為 三 その進行を制御する技能を有しないで自動車を走行させる行為 四 人又は車の通行を妨害する目的で、走行中の自動車の直前に進入し、その他通行中の人又は車に著しく接近し、かつ、重大な交通の危険を生じさせる速度で自動車を運転する行為 五 赤色信号又はこれに相当する信号を殊更に無視し、かつ、重大な交通の危険を生じさせる速度で自動車を運転する行為 六 通行禁止道路(道路標識若しくは道路標示により、又はその他法令の規定により自動車の通行が禁止されている道路又はその部分であって、これを通行することが人又は車に交通の危険を生じさせるものとして政令で定めるものをいう。)を進行し、かつ、重大な交通の危険を生じさせる速度で自動車を運転する行為 同法 第三条 1 アルコール又は薬物の影響により、その走行中に正常な運転に支障が生じるおそれがある状態で、自動車を運転し、よって、そのアルコール又は薬物の影響により正常な運転が困難な状態に陥り、人を負傷させた者は十二年以下の懲役に処し、人を死亡させた者は十五年以下の懲役に処する。 2 自動車の運転に支障を及ぼすおそれがある病気として政令で定めるものの影響により、その走行中に正常な運転に支障が生じるおそれがある状態で、自動車を運転し、よって、その病気の影響により正常な運転が困難な状態に陥り、人を死傷させた者も、前項と同様とする。 同法 第四条 アルコール又は薬物の影響によりその走行中に正常な運転に支障が生じるおそれがある状態で自動車を運転した者が、運転上必要な注意を怠り、よって人を死傷させた場合において、その運転の時のアルコール又は薬物の影響の有無又は程度が発覚することを免れる目的で、更にアルコール又は薬物を摂取すること、その場を離れて身体に保有するアルコール又は薬物の濃度を減少させることその他その影響の有無又は程度が発覚することを免れるべき行為をしたときは、十二年以下の懲役に処する。 |
弁護士活動の方針
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・公判請求がなされた場合
流れとしては、大きく二つが考えられます。①罪を否定し、無罪判決を獲得することを目指します。②罪を認めて、執行猶予付き判決を獲得することを目指します。
- 危険運転致死傷罪を求刑された場合、無罪篇結を獲得することは困難を極めると言わざるを得ません。しかし、責任能力がなかったとの認定がなされれば、刑事責任を問われることなく、無罪となります。過失致死傷罪の求刑がなされた場合は、自らが起こしたじっこと被害者の死亡ないし負傷との間に因果関係がないことや、過失がなかったこと(自動車運転者として、他の交通関与者が交通法規に従い適切な行動をとるであろうことを信頼して運転していれば足り、交通法規に違反することまで予想する注意義務はなく、この場合には過失がないと判断されます。これを信頼の原則といいます。)や、緊急避難が成立したこと、また、責任能力がなかったこと等、犯罪の不成立を主張し、無罪判決を目指すことが考えられます。
- 執行猶予付き判決を獲得することを目指すには、裁判所によって情状の余地ありとの判断がなされる必要があります。
- 情状の余地ありとの判断を導く事情の具体例としては、事故直後、救護義務を果たしたこと(救急車を呼ぶなど)、遺族、被害者家族への謝罪を行ったこと、今後更生をどのように行うのか、事故の再発防止に向けどのような対策をとるか、といった具体策を示すこと、今後自動車を運転しないことを誓約すること、などが挙げられます。
関係法令
- 自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律(平成二十五年法律第八十六号)
- 道路交通法(昭和三十五年法律第百五号)
- 道路交通法施行令(昭和三十五年政令第二百七十号)
- 自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律(平成二十五年法律第八十六号)
- 自動車事故報告規則(昭和二十六年運輸省令第百四号)
- 自動車損害賠償保障法(昭和三十年法律第十六号)
- 鉄道事業法(昭和六十一年法律第九十二号)
- 鉄道事業法施行規則(昭和六十二年運輸省令第六号)
- 鉄道事故等報告規則(昭和六十二年運輸省令第八号)
心構え
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