1.強制性交等(強姦)とは
強姦(レイプ)は、「強制性交等罪」として刑法177条以下に規定されています。具体的には、どのような行為が強制性交等罪によって罰せられるのでしょうか。
〇刑法 |
※刑法第180条に基づいて、未遂犯も処罰されます。
つまり、強制性交等罪は以下の場合成立します。
ここまでのまとめ
強制性交等罪(強姦)とは? |
罰則 |
①13歳以上の者に対し、暴行もしくは脅迫を用いて性交等をした場合 |
5年以上の有期懲役※ |
※刑法12条1項によって有期懲役の上限が20年と定められているため、5年以上20年以下の懲役刑を科されることになります。
特に、②の「13歳未満の者に対し、性交等をした場合」には、暴行・脅迫の有無は問われないことに注意が必要です。
また、平成29年の刑法改正で性犯罪が厳罰化し、「強姦罪」という名称は用いられなくなりました。なかでも重要な点は以下の2点です。
- 非親告罪
強制性交等罪は、被害者の告訴がなくても裁判にすることができるようになりました。 - 女性から男性、男性から男性も対象に
かつては被害者が女性に限定されていましたが、法改正によって男女問わず被害者や加害者たり得るようになりました。
2.その他の性犯罪の可能性も・・・?
刑法は強制性交等罪だけでなく、ほかの類似した性犯罪についても規定しています。その場合の罰則などについても見てみましょう。
〇刑法 第178条 第179条 |
- 準強制性交等罪
被害者が泥酔していたなど「心神喪失」や、心理的・物理的に被害者が抵抗できない状態である「抗拒不能」を利用したり、そうした状態にさせたりして性交等を行うと、強制性交等罪と同様の処罰を受けます。 - 監護者性交等罪
同様に、親子関係に代表される「18歳未満の被害者に対し、監督し・保護する加害者が性交等を行った場合」も強制性交等罪と同様の処罰を受けます。
以上に紹介した3つの性交等罪によって人を死傷させた場合、刑法181条によって無期または6年以上の懲役と、重い処罰を受けることになります。
3.弁護活動の方針
- 強制性交等罪の場合、被害者の性的自由という重大な保護法益の侵害を鑑みて、逮捕ののち勾留される場合があります。逮捕段階での選任の場合には、状況にもよりますが、検察官に対して勾留の理由や必要性がないことを説得します。
勾留が決定した場合にも、住所がしっかりしているなど逃亡の恐れや罪証隠滅の恐れがなさそうな場合には、準抗告や勾留取消請求が認められる可能性があるため、それらの手段で身柄の解放を図ります。なお、早期の釈放のためには家族による監督も重視されることが多いので、家族の方に協力を求める場合もあります。 - 強制性交等罪の場合、示談の成立がとくに重視される傾向があります。まず、被害者等の方々が受けた精神的なダメージに対して誠意を持った謝罪と償いの意思を示す必要があります。それを形にするためには示談が必要であり、示談が成立するかどうか及び実際に履行されるかどうかが起訴・不起訴の決定や刑の重さを大きく左右するため、示談交渉に積極的に取り組みます。
弁護活動方針のまとめ
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当事務所では、強制性交等罪といった刑事事件において、状況に応じた対応を迅速かつ慎重に行うよう心がけております。刑事事件は最初が肝心です。まずはご相談ください。