1.身柄解放の方法
逮捕された場合、多くは勾留され、起訴されるまでは最長20日、起訴後は1カ月以上の間、身柄を拘束されることとなります。こうした身柄拘束を解く方法として、
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の2つがあります。
2.準抗告
逮捕され被疑者となった場合には、多くは逃亡及び罪証隠滅の恐れがあるとして、勾留されます。
この「逃亡のおそれ」「罪証隠滅のおそれ」がないとして、被疑者の身柄解放を求める方法として。準抗告があります。
この準抗告が認められた場合には、被疑者は釈放されることとなります。
3.保釈申請
被疑者が起訴され被告人となった場合には、1カ月以上は勾留されることが多いです。
この勾留から被告人の身柄を解放する方法として、「保釈申請」があります。
これは、逃亡も証拠隠滅などもせず、裁判期日に出頭することを前提として、被告人の身体拘束を解放する制度です。
保釈には、大きく①権利保釈②裁量保釈③義務的保釈の3種類があります。
①権利保釈
これは、以下の要件に該当しない(・・・)場合には、保釈をしなければならいとするものです。
- 被告人が死刑または無期もしくは短期一年以上の懲役もしくは禁固に当たる罪を犯したものであるとき
- 被告人が前に死刑または無期若しくは長期十年を超える懲役若しくは禁固に当たる罪につき有罪の宣告を受けたことがあるとき
- 被告人が常習として長期三年以上の懲役または禁錮に当たる罪を犯したものであるとき
- 被告人が罪障を隠滅すると疑うに足りる相当な理由があるとき
- 被告人が被害者その他事件の審判に必要な知識を有すると認められる者その親族身体若しくは財産に害を加え又はこれらの者を畏怖させる行為をすると疑うに足りる相当な理由があるとき
- 被告人の氏名又は住所がわからないとき
1・2・3・6は、該当性判断が容易ですが、4・5については、事案によりますが、該当する・しないの判断が争われるところです。
②裁量保釈
①権利保釈はできないが、被告人の逃亡・罪証隠滅のおそれなどを総合考慮の上、適当と認める場合に、裁判所が職権で行う保釈です。
③義務的保釈
勾留による拘禁が不当に長いと判断される場合に、行われる保釈です。
2.保釈を求めるには
保釈申請は、被告人又はその弁護人、法定代理人、配偶者など、一定の人間が行うことが可能ですが、その専門的知識の点から、弁護人が行うのが一番有効性が高いと思われます。
そして、裁判所へ保釈申請すると、裁判所は検察官に意見を聞いた後、保釈をするかしないか決定をします。
保釈される場合には、保釈保証金の納付が必要になります。この点については、「保釈金の支払いが難しい場合」を参考ください。
そして、保釈保証金の納付も完了した時点で、被告人は無事保釈されます。