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1.保釈金とは
逮捕・勾留の後に起訴された場合、被告人は引き続き勾留されるケースが多いです。
その場合に、被告人の身柄拘束を解放させる方法として、保釈(刑事訴訟法88条以下)があります。
そして、この保釈が許される場合には、保証金額を決めなければならないとされており、その際の保証金額のことを一般に「保釈金」といいます。
この保釈金は、特段問題がなければ返還されますが、被告人が裁判期日に出頭しなかったり逃亡したりした場合には、全部または一部を没収(法律上は「没取」とされます)されることとなっており、いわば人質として支払うものです。
保釈金は、一般的には150万円以上になることが多いとされております。
2.保釈金の支払いが難しい場合
保釈金が納付されないと保釈がされないため、保釈を求めるためには、まず保釈金の準備が必要になります。しかし、150万円なんて金額用意できない!という方もいるかと思います。そのような場合の制度として以下の2つがあります。
①日本保釈支援協会を利用する
保釈金の立て替え事業を行っている、日本保釈支援協会という機関があります。
同機関を利用すると、
- 被告人の関係者が保釈支援を申し込む
- 日本保釈支援協会による審査
- 立替決定が出る(契約締結・手数料支払いが必要となる)
- 日本保釈支援協会から、担当弁護士に立替金が支払われる
- 担当弁護士から裁判所へ保釈金の納付
という流れで、保釈金が支払われることとなります。
②保釈保証書を利用する
日本保釈支援協会及び全国弁護士協同組合連合会では、保釈保証書の発行がされており、この保釈保証書をもって保釈金の支払いに代えることができます。
この制度は①に比べると、上限が300万円である、保釈金の12パーセントを現金で準備する必要があることなどの点で制約があります。
同手続を利用すると、
- 担当弁護士が機関に対して保釈保証書発行を依頼する
- 審査(2~3日を要する場合もあります)
- 審査が通った場合、事前申込承認番号の連絡
- 契約締結・手数料と自己負担金の寄託
- 保釈保証書の発行
という流れで、保釈保証書が発行されます。