示談の重要性

被害者がいる刑事事件では示談が重要だといわれます。それはなぜでしょうか?

事件の各段階について解説させていただきます。

1、逮捕されていない段階

逮捕されていない段階で示談をできれば、もともとは逮捕される可能性があった事案だとしても、逮捕される可能性が著しく下がります。なぜなら、まず被害者が処罰感情を持っていない以上、逮捕してまで捜査をする必要性が低下するし、被疑者が証拠隠滅や逃亡をする恐れがあるとは言い難くなるからです。

 また、検察が起訴をするかどうか決める際にも、不起訴の判断がされる可能性が高まります(ただし、犯罪類型や前科などにもよります。また、親告罪の場合には告訴を取り下げてもらえれば起訴はできなくなります)。また、微罪処分対象の犯罪類型の場合は、送致前に示談できれば微罪処分で終わる可能性も高まると考えられます。

 なお、起訴される可能性が下がる点は、もともと在宅で捜査する予定であった場合も同じだと考えられます。

2、逮捕・勾留されている場合

 逮捕、拘留されている場合も、示談が成立すると、そのことが考慮されて釈放される可能性があります。もっとも、親告罪でなければ、なお起訴される可能性がある以上、確実とは言えませんが、身柄解放へ向けて有利に考慮されるべき事情であることは間違いありません。なお、親告罪の場合は、告訴を取り下げてもらえれば、釈放されます。

 また、起訴される可能性が下がること、仮に起訴されても実刑ではなく執行猶予や(犯罪類型によっては)罰金刑が言い渡される可能性が高まります。ただ、前科や犯罪の内容、被害の程度など様々な事情にもよるので、一概には言えません。(特に、類型的に執行猶予を付けられない場合があることには注意が必要です)

3、すでに起訴されている場合

 すでに起訴されている場合でも、示談の成立により(犯罪類型や状況により)執行猶予になる可能性が高まるなど、示談をすることは被告人に有利に働きえます。執行猶予にならなくても刑期の判断において短くする方向に考慮されうるでしょう。

4、まとめ

以上のように、示談の成立は、被害者がいる犯罪の場合、重要なので、弁護人は示談の成立へ向けて尽力します。ただし、示談は実際に被害弁償がなされることが重要であり、被疑者・被告人本人が資力がない場合には家族から借りるなどしてでも用意をしていただく必要があります。被害者の処罰感情はもちろんですが、実際に損害が補償されているということも一般に重視されますので、分割とかではなく、手元にお金がない場合は親族の援助を得る等してでも、速やかに支払いをすることが望ましいです。(もちろん、親告罪で告訴が取り下げられれば、実際に補償がされていなくてももはや起訴されませんが、補償が速やかにされない場合に告訴を取り下げてくれるケースがどれだけあるかは疑問です)

なお、以上は、あくまで、一般論です。被害者がいる事件に関して示談が重要であることは一般論として間違いありませんが、示談により被疑者、被告人がどれだけ有利になるかは、事案により異なります。個別の事件については、弁護士にご相談ください。

 

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